資本金を減らすことを減資といいますが、減資を実施することで節税を図ることができます。
資本金の大きさで住民税の均等割が変わる
会社(法人)が収めるべき税金の中に法人住民税というものがあります。法人住民税は法人税の額に応じて変動する法人税割と、資本金の大きさや従業員数に応じて一定額を収める均等割があります。
住民税は都道府県と市町村にそれぞれ収めていきます。大阪市に所在する会社ですと、大阪府と大阪市にそれぞれ支払います。
法人税割はもちろん、法人税がかかっていなければ(赤字ならば)支払わなくてすむのですが、均等割は赤字であっても収めなければなりません。
しかもその金額は結構大きいです。
大阪の例ですと(従業員は50人以下とします)
資本金等1,000万円以下
→大阪市に50,000円 大阪府に20,000円 合計70,000円
資本金等1,000万円を超え1億円以下
→大阪市に130,000円 大阪府に75,000円 合計205,000円
資本金が違うだけで、年間135,000円ほどの差がでてきます。(税額は自治体によって違いますので、気になる方はご自身の自治体を参照してくださいね)
ですので、事業上の制約がなければ資本金を減らして節税を図るというのもアリです。
減資の手続きは?
じゃあ減資するかとなってもすぐにはできません。一定の手続きを踏まなければいけません。
手順としては…
①株主総会で特別決議
②債権者へ減資公告、催告(1ヶ月)
③登記する
ちょっと②が面倒ですね。要するに、官報などで「資本金減らすよ」って周知するわけなんですが1ヶ月ほどの期間を置かなければなりません。
で、先ほどの均等割ですが「算定期間の末日」で判定することになってますので(つまり期末ですな)、原子による節税のメリットを享けようと考えるなら期末よりも1ヶ月以上前から準備しないといけないぞってことになります。
また登記の際には3万円程度の登録免許税と、数万円の司法書士報酬が必要になります。
事業上の制約で資本金を減らしたりできない業種であれば実行は難しいですが、そうでなければ税金は毎年のことなので検討して見る余地はあるかと思います。