ゴルフ会員権の相続税評価の7掛け(×70/100)って何だ?

ゴルフ会員権の評価は取引相場の70%とすることとされています。あんまり気にしたことないですが、70%ってのはどういう意味なのでしょう?

ゴルフ会員権の評価

ゴルフ会員権の相続税評価は…

取引相場のあるもの→取引相場の70%相当額

 ※取引相場の中に預託金が含まれていないときは下記②を加算

取引相場のないもの→会員になるための条件で決定

…会員になるための条件が①株主→そのゴルフクラブの株価

…会員になるための条件が②預託金が必要→預託金の現在価値(変換されるまでの期間の経過を考慮した金額)

…会員になるための条件が①と②の両方→①と②の金額の合計

 

となっています。取引相場のあるゴルフ会員権の場合、その取引相場の70%をとることになります。

 

70%ってなんだろ?

ゴルフ会員権などの70%は評価の安全性を考慮していると言われています。

 

ゴルフ会員権の特徴として、市場はあるが上場株式などのように発達しているわけでなく、その取引の態様も相対であったり業者を経由したりと様々なため価格の決定のされ方が一様ではありません。要するに市場価格(取引相場)の決定方法にバラツキがあるのが一般的です。

 

そのため、取引相場に70%を乗じることにより評価が高くなりすぎることを防ぐ=評価の安全性を考慮しているとなります。

 

相続税評価は一定の係数をかけるものがいっぱい

ゴルフ会員権はその取引相場に70%を乗じますが、それ以外にも構築物も(再建築価格−減価の額)に70%を、庭園設備は調達価格に70%を乗じます。

 

建築中の家屋についても、費用減価の70%です。

 

全部70%だと分かりやすいですが、80%とか85%とか割合も様々です。それぞれの理由も調べてみると面白いかもしれませんね。