土地の名義変更したら…贈与税がかかることもある

単純にお金をもらったら「贈与税大丈夫かな?」と連想できるのですが、「土地の名義変更をした」から「贈与税」とイメージがつかない方が多いようです。

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一般の方にはあまり馴染みのない税金として贈与税というものがあります。

 

贈与とは、他の人からタダで財産などを貰うことです。いろんな理由があるのですが、単純に言えば、「タダで財産をもらって得しているのだから税金を払いなさい」という性格の税金です。(タダで財産をもらっても政策的・社会的な配慮から非課税の場合もあります)

 

他の人からタダで財産をもらうと一口に言っても、色んなパターンがありますね。普通にお金をもらったら、ただで貰ったという実感があるので分かりやすいのですが、「土地の名義変更」をした場合も贈与になることがあります。

 

土地の名義を変更するということは、持ち主が変わるということですから、前の持ち主から新しい持ち主へタダで土地をあげたということになります。名義を変えているわけですから、「いやいや、違います。貸しているだけですよ…」なーんて言い訳もとおりません。

 

名義変更した場合には、登記所経由で税務署にもその情報が伝わっていますからバレないってことは絶対にありません。

 

結局、やってしまったものは仕方がありませんから税金を支払うほかありませんね。土地などの名義を変更する際に司法書士さんなどに相談していれば税金がかかる可能性もあるので、「税理士に相談したほうが…」といったアドバイスなどをいただけるのでしょうが、自分で全部やってしまうと、気付かなかったためにエライ目に遭います。

 

そのような、大きな取引をする場合にはとりあえず独断で進めずに、専門家に相談してみるのがいいのでしょうね。