軽油引取税・ゴルフ利用税は「不課税」?仕訳処理で間違えやすい税区分の注意点

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軽油引取税やゴルフ利用税は、日常業務ではあまり意識されないものの、消費税の課税区分で間違えやすい取引です。特に「課税取引」として処理してしまうと、消費税を過少に納めることになり、税務調査での指摘や追徴のリスクもあります。

この記事では、よくある仕訳ミスの例や弥生会計での修正方法を、図解とともにわかりやすく解説します。経理実務に携わる方は、ぜひ確認しておきたいポイントです。

消費税区分に要注意:軽油引取税・ゴルフ利用税の扱い

消費税の課税事業者(消費税を納める義務がある会社や事業主)の場合、普段のデータ入力の際に「軽油引取税」や「ゴルフ利用税」についての消費税区分を注意しなければなりません。

消費税の仕組みはザックリと言ってしまえば、お客さんへの売上に含まれている「預り消費税」と自身が支出した経費などに含まれる「支払消費税」の差を支払うわけです。

しかし、自身が支出した経費などのうちに消費税がかかっていない取引が幾つかあります。代表的なもので言えば「保険料」とか「支払利息」ということになりますが、これらはデータ入力の際に間違うことは少ないです。

最近の会計ソフトは「ある面では」進んでいるので、消費税がかかっていない取引は自動的に判定して登録してくれます。したがって、消費税に詳しくない人がデータ入力をしてもイレギュラーの少ない保険料や支払利息のような科目はソフト側で勝手に正しく判断してくれるので、特に何も気をつけなくても間違えることがないのです。

ここで難しいのが、冒頭の「軽油引取税」や「ゴルフ利用税」です。

軽油を購入した際に、明細をよく見てみると軽油引取税〇〇円と書かれています。ゴルフの領収書も同じく、ゴルフ利用税を区分けして記しているのがわかります。意味もなく分けているのではなく、軽油引取税やゴルフ利用税には「消費税がかかっていない」から分けています。

ところが、軽油引取税やゴルフ利用税は、データ入力の際にソフト側が勝手に判断できないので、データを入力する側が「自発的に」分けて処理しなければなりません。

ゴルフ利用税の具体的な仕訳例とよくある間違い

ゴルフ利用税の例で考えると…

ゴルフのプレー代 22,000円 ゴルフ利用税 900円 だとすると

接待交際費(プレー代) 22,000(課税取引) / 現金 22,900
接待交際費(ゴルフ利用税)900(不課税取引) /

という仕訳が正しいことになります。

よくあるミスは以下のように処理してしまっています。

接待交際費 22,900(課税取引) / 現金 22,900

この処理だと、消費税を多く支払っていることになりますので、消費税計算がおかしくなってしまいます。本来納付しなければならない金額よりも少なくなるので、税務調査などで発覚すると追加の税金と罰金が発生します。

弥生会計での訂正方法:誤った仕訳の修正ステップ

弥生会計では、上記のように複数の行に別れる仕訳を複合仕訳として「振替伝票」で入力します。

初めから正しい仕訳を入力する場合には、振替伝票入力で問題ありません。が、間違えた仕訳を入力してしまって、それを修正する場合に間違えた仕訳を削除して正しいものを入れ直すという方法もありますが、手間もかかるし間違えのもとです。

このような場合には、当該仕訳をクリックしてから「編集」→「振替伝票に変換」という順に進めていくことで、間違えた仕訳をまず振替伝票に変換してから、追加の行を入れて直します。

仕訳修正1

 

仕訳修正2

仕訳修正3

仕訳修正4

仕訳修正5

仕訳修正6

ちなみに、弥生会計では金額欄で「+(プラス)」キーを押すことで差額を入力する機能がありますので、これで簡単に修正ができます。