役員に支払うのは「報酬」従業員は「給料」

会社が払う人件費ですが、役員に支払うのは「報酬」、従業員などに支払うのは「給料」です。報酬と給料は何が違うのでしょうか?

雇用契約を結んでいるかどうか?

小難しい民法的なことを言いますと、雇用契約を結んでいると「給料」、委任契約ならば「報酬」という考え方です。

しかしながら、雇用契約とはどのようなものかを論じていくと、法律などによって定義が変わったりとややこしいので、ここでは会計における「役員報酬」と「給料手当」の違いに絞って考えたいと思います。

税法から制約がある科目

「役員報酬」も「給料手当」も経理業務を行っていく上での勘定科目と呼ばれるものの1つです。

勘定科目とは取引の内容を端的に表したいわば、名札のようなもので、名札なのだから基本的には好きに付けても良いことになっています。

ただし、税法からいくつかの勘定科目については制約があるものがあります。その代表例が「役員報酬」です。

役員は会社の物事を決める人ですから、当然ながら給料なども決めていきます。自分の給料も自分で決められるわけですから、問題がありそうですよね。

会社の成績が予想よりもよくって、利益が多額になる場合には、その利益に対して税金(法人税)がかかります。税金(法人税)を減らすためには利益を減らせばいいから、自分に支払う給料を増やせば、税金を減らすことが可能となります。

そういった後出しジャンケン的なことを税法は認めておらず、役員報酬は事前に決めておかなければなりません。(年に一回、所定の時期にしか変更ができません)

何に対してもらっているかが違う

上記のような税務的な理由もありますが、役員報酬と給料手当は「何に」対してもらっているのかが決定的に異なります。

役員は会社の仕組みを作る人ですから、仕組みづくりの対価として「報酬」を貰っているのに対して、従業員は労働力を提供してその対価として「給料」を貰っています。

会社に対して果たす役割が違う以上、貰うもの(対価)も異なるということでしょう。

役員が他の従業員よりもゆっくりと出社することを重役出勤と揶揄しますが、そもそも役員は労働力を提供しているわけではないので、極論はいつ来てもいつ帰っても役割さえ果たしていれば問題ないはずです。ある種、報酬をもらっているというのはそういったシビアな側面もあります。

 

ちなみに税理士が貰っているのも報酬

ちなみにわれわれ税理士がクライアントから頂戴しているのも(クライアントからすれば支払っているものですが)報酬です。

上記の話に関連付けますと、強引な解釈ですが税理士も多少は会社の仕組みづくりや運営のお手伝いをしているので「報酬」なのかと。労働力を提供しているわけではないですからね。

税理士を経理の外注だと言われることもありますが、もっと提供できる「知的サービス」の水準をあげてそのように言われないように、報酬をもらっていると胸を張って言えるように頑張らないといけませんね。

役員になるということ

会社の役員になるということは、役員報酬を貰って会社の仕組みづくりや運営に関与していくことです。

自分の自由にできる範囲が広がりますが、そのぶん責任は大きくなります。

自分で作った会社の役員になるのは、もとから全て自分の責任なので問題ないのですが、人の会社の役員になるということは、そういった責任を負う覚悟も必要です。役員になれば貰っているのは「給料」ではないのですから。

人はみな役員を目指しているわけではないですから、人の会社の役員になるという話があったときには、自分の性格なども考慮し、立ち止まってよく考えてみるべきでしょう。