経理を「丸投げ」するにしろ、知っておくべきこと

会計事務所(税理士)に経理を丸投げするという需要は一定数ありますが、最低限のことは知っておかないと、不幸です。

業務範囲

経理を丸投げと言っても、「全て」を丸投げかというとそうでもないでしょう。契約や予算によります。

ほんとに全てを丸投げならば、人を一人雇うくらいの費用かそれ以上は覚悟しなければなりませんから、大抵は一定の業務に限って丸投げであって、それ以外は自分ないし自社で行わなければなりません。

給料計算は?
社会保険の事務は?
社員の入退社の事務は?
登記関係の事務は?
上記はほとんどの場合、自社で行うはずです。

そして、これらのことも含めて、相談できる契約なのかもよく知っておかないと、費用を抑えすぎると相談は含まれていないこともあるため、無用な軋轢が生じます。

追加報酬はかかるのか?

特に初めて会計事務所(税理士)とお付き合いをする人はわかっていないことが多いですが、どこまでが月々の料金の範囲内で、どこからが臨時の報酬が必要なのか?

たとえば、
融資のサポート
自社株式の価格算定
オーナー親族の個人の確定申告
など様々な業務が考えられます。

一般的に、月々の料金に含まれるのは、一定のボリュームまでの相談と経理書類の取りまとめ(或いはチェック)と言ったところでしょう。

会計事務所がある程度まではサービスで見てくれるところもありますが、それを知っておかないと、知らずに無茶な要求をしているということもあります。(わからないから聞くべきだと思いますし、それを聞いても不快に思われることはないでしょうが、知らないままストレスを溜め込んだりしているとすれば、しっかりと確認すべきです)

漏れなく期限までに

経理の丸投げといっても、多くの場合は、経理データの元となる資料(通帳のコピーや請求書、領収書など)を提供しなければなりません。

紙媒体でなくデータの場合もありますが、とにかく資料を(税理士・会計事務所へ)提供しないと、進みません。

決算においても、棚卸(在庫)に代表されるような会社が提供しなければならない資料があります。
漏れがあったり、約束の期限に遅れたりすると、当然ながらまわりまわって自分自身に跳ね返ってきます。

あまりにもひどいと、会計事務所から解約を言い渡されるでしょう。税理士難民になってからでは手遅れです。

自社がしなければならないことを知る

上記のような常識的なこと以外にも自社がしなければならないことは、契約によって違いはあれど存在します。

源泉所得税や特別徴収の住民税の納付などもそうでしょう。

丸投げであれ、一部内製化であれ、しなければならないことが何なのか、を知らなければ物事が前に進みません。
ですから、経理事務などを経理学校の実務講座や書籍などから知っておくべきでしょう。