消費税ほど馴染みはあるけれど、実態がよくわかっていない税金はありません。難しいことはさておき、「損をしない」ために「これだけは」ということをご紹介します。
消費税は差額を払う
消費税は「差額」払います。
ざっくり説明すると…
お客さんに2,000,000円売り上げて、消費税を160,000円預かる。
この場合、預かった160,000円を納めます。
ただし、自社もモノを買ったりして消費税を支払っています。
仕入れや経費などで1,000,000円支払った。80,000円消費税を支払った(仮払いした)。
すると、預かった消費税160,000円から仮払いした消費税80,000円を差し引いた、差額の80,000円を納めます。
売上に応じて消費税がかかっているのでなく、預かった消費税と仮払いした消費税の差額を払っているわけです。
消費税は預かっているだけ
消費税は、間接税という分類をされることがあります。
税を「納める」人(あるいは会社)と、税を「負担する」人(あるいは会社)が別であるということです。
先ほどの例のように、消費税は自分のフトコロから出ていくわけでなく、あくまで「預かった」消費税を納めているだけです。
負担をしているのは、お客さんということになります。(差し引く部分…仮払いした消費税は、自分が「お客さん」だということです)
無いはずがない
預かっているものを納めるだけなので、消費税については、利益がでていない(赤字)としても、納めなければなりません。
ところが、経理がずさんな会社だと、預かった消費税のお金も、自分のお金と勘違いして使ってしまいがちです。
すると、決算して消費税を納めるお金がないということになります。
税務署からすれば、「無いはずがない」ということになります。預かっているだけなので、無いのであれば「使い込んだ」ということですから…
税抜経理
少し専門的になりますが、経理データを作成するときに、消費税を分ける方法を「税抜経理」(税抜き処理)といいます。
2,160,000円(うち消費税が160,000円)の売上の取引があったとして、
2,000,000円の売上と、160,000円の預かった消費税に分けるのが税抜き処理。
2,160,000円まるまるを売上として扱うのが、税込み処理です。
税抜き処理のほうが、手間がかかり専門的な知識を要するのですが、消費税をどのくらい支払わなければならないかを常に捕捉できます。
領収書の保管をキッチリと
消費税は、預かった消費税から仮払いした消費税を差し引いて、差額を支払います。
このとき、仮払いした消費税について、「仮払いした」ことをどのように証明するかというと、「領収書」です。
モノを買ったりサービスを受けると、お金を支払ったという証明として「領収書」をもらいます。
この領収書が消費税を「仮払いした」という証明になります。
領収書がないと、「仮払いした」という証明が困難になりますから、領収書をしっかりと保存しておきましょう。
とくに、クレジットカードでの買い物は要注意です。クレジットカードの利用明細で事足りると思っている人が多いのですが、領収書が必要とされています(税務署の見解です)ので、カード支払いであっても領収書は捨てないようにしましょう。
簡易課税
預かった消費税から差引く支払った消費税には、実際に支払った消費税を使う方法以外にも概算の消費税を使う方法もあります。
概算の消費税は、売上に係る消費税×みなし仕入率で求めます。
さきほどの例ですと、売上が2,000,000円で預かった消費税が160,000円。
ここから実際に支払った消費税(80,000円)を差引くのが原則なのですが、預かった消費税にみなし仕入率を乗じた数値を仮払いした消費税とすることもできます。
つまり、160,000円×60%(みなし仕入率)=128,000円を差し引きます。
このみなし仕入率は業種によって異なります。
この例ですと、簡易課税のほうが有利になりますが、実際には、原則でやるのか簡易課税を選択するのかは慎重に検討しなければなりません。
ただし、簡易課税が選択出来るのは課税売上高(消費税の対象となる売上のこと)が5,000万円以下の場合に限られます。
届出が必要
加えて、簡易課税を受けるには事前に、税務署へ届出を出していなければなりません。
消費税には、簡易課税のほかにも様々な届出があります。
届出は「後出し」できないので、注意が必要です。
消費税は、預かっているだけなので、どうしても金額が大きくなりがちですから、リスクも相応です。
ですので、税理士と綿密にコミュニケーションを取っておくことで、届出のリスクを減らします。