配偶者の税額軽減とは|相続税がゼロでも申告・二次相続に注意

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相続税には、「配偶者の税額軽減」という制度があります。

配偶者が相続や遺贈により取得した財産について、一定額まで相続税がかからないようにするための制度です。

具体的には、配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、次のいずれか多い金額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。

・1億6,000万円
・配偶者の法定相続分相当額 非常に大きな税額軽減です。

そのため、一次相続では「配偶者に多く相続させれば相続税は少なくなる」と考えられがちです。

しかし、配偶者の税額軽減は強力な制度である一方で、一次相続だけを見て判断すると、二次相続で問題が残ることがあります。

この記事では、配偶者の税額軽減の基本と、使う前に確認しておきたい点を整理します。

この記事からわかること
  • 配偶者の税額軽減の基本
  • 1億6,000万円または法定相続分相当額まで相続税がかからない仕組み
  • 所得税や贈与税の配偶者控除との違い
  • 税額がゼロになる場合でも相続税申告が必要になること
  • 未分割の財産については、原則として配偶者の税額軽減を使えないこと
  • 一次相続だけで判断すると、二次相続で税負担が重くなる可能性があること
  • 小規模宅地等の特例や配偶者の生活資金も含めて考える必要があること

配偶者の税額軽減とは

配偶者の税額軽減は、相続税の優遇規定です。

所得税の「配偶者控除」、贈与税の「配偶者控除」とは別制度です。

名称が似ているため混同されることがありますが、配偶者の税額軽減は、被相続人の配偶者が相続により財産を取得した場合に、その配偶者の相続税額を軽減する制度です。

被相続人の遺産は、配偶者と共同して形成したものであると考えられることや、配偶者の生活保障などを考慮して設けられたものです。

具体的には、配偶者が相続や遺贈により取得した財産の課税価格が、

・1億6,000万円
・配偶者の法定相続分相当額

のいずれか多い金額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。

※ここでいう法定相続分相当額は、相続放棄があった場合でも、その放棄がなかったものとして計算するなど、「相続税法上の考え方」により計算します。

そのため、一次相続ではこの規定を利用することで、納税を大きく抑えられることがあります。

しかし、一次相続で遺産の大半を配偶者に取得させると、二次相続に課題を持ち越してしまうこともあります。

配偶者の税額軽減を一次相続で上限まで使うことが、必ずしも家族全体や一次相続・二次相続を通じて有利になるとは限りません。

税額がゼロでも申告が必要

配偶者の税額軽減を使うと、配偶者の相続税がゼロになることがあります。

しかし、税額がゼロになることと、相続税申告が不要になることは別です。

配偶者の税額軽減の適用を受けるためには、原則として相続税の申告が必要です。(申告要件)

「配偶者だから相続税はかからない」

「税額が出ないから申告しなくてよい」

と考えてしまうと、必要な手続を漏らす可能性があります。

特に、相続税の基礎控除を超える財産がある場合には、配偶者の税額軽減を使うことで税額がゼロになるとしても、申告の要否を確認する必要があります。

未分割では原則として使えない

遺言がないケースや、遺言があっても遺言書に記載されていない財産は、相続人等が話し合いを持ち、誰がどの財産を取得するのかを決める必要があります。(分割協議)

分割協議が成立していなくても、相続税の申告期限は伸ばせないため、未分割での申告が必要となります。

この未分割時の申告では、未分割の遺産に対しては「配偶者の税額軽減」を利用することができません。

その後、分割協議が整った場合には、更正の請求などにより、配偶者の税額軽減を受けられる場合があります。

ただし、申告期限後3年以内の分割見込書を提出しておくなど、一定の手続が必要です。

配偶者の税額軽減は大きな制度ですが、分割協議が整っていることが前提になります。

そのため、税額だけでなく、誰がどの財産を取得するのか、分割協議が現実的にまとまるのかも重要です。

一次相続だけで判断すると二次相続で負担が重くなることがある

「相続の本番は二次相続である」と言われることがあり、二次相続では

・配偶者不在のため分割等を主導しづらい

ということが挙げられますが、

・配偶者の税額軽減を使えない

ということも、相続税を考慮するケースでは大きな要因と考えられます。

一次相続で配偶者に多くの財産を相続させると、相続税は抑えられますが、二次相続に課題が持ち越されたというケースもあり得ます。

一次相続で、「配偶者の税額軽減」を目一杯利用せず、配偶者がご存命で意向が伝わりやすいうちに、二次相続まで考慮した分割をすることのほうが有効なケースもあります。

一方で、二次相続対策を重視し過ぎて配偶者の取得財産を少なくし過ぎるのも、別の問題が生じます。

つまり、配偶者の生活費、医療費、介護費、住まいの確保とのバランスです。

配偶者の税額軽減を使う場合には、一次相続の税額だけでなく、配偶者の生活資金と二次相続まで含め、状況に応じて考えることが重要です。

小規模宅地等の特例との関係も考える

遺産に不動産が多数あるケースでは、「配偶者の税額軽減」とあわせて考えたい制度に、「小規模宅地等の特例」があります。

重複しての適用は制限されるというルールは無いため、直接的な影響はないケースも多いです。

配偶者が財産を取得すれば、配偶者の税額軽減により相続税を抑えられることがあります。

一方で、不動産が複数ある相続では、配偶者が取得する宅地に特例を使うよりも、子など配偶者以外の相続人が取得する宅地について小規模宅地等の特例を検討した方が、一次相続・二次相続を通じて有利になるケースもあります。

分割にあたっては、財産評価額だけでなく、配偶者の税額軽減によって税額がどの程度抑えられるのかも考慮する必要があります。

まとめ

配偶者の税額軽減は、相続税の中でも非常に大きな制度です。

配偶者が取得した財産について、1億6,000万円または法定相続分相当額まで相続税がかからないため、一次相続では大きな効果があります。

しかし、税額がゼロになる場合でも申告が必要になることがあります。

また、未分割の財産については、原則として配偶者の税額軽減を使うことはできません。

さらに、一次相続で配偶者に多くの財産を相続させると、二次相続で税負担が重くなることがあります。

配偶者の税額軽減は強力な制度ですが、一次相続だけを乗り切るための制度として考えると、判断を誤ることがあります。

配偶者の生活資金、小規模宅地等の特例、遺産分割、二次相続まで含めて考えることが大切です。

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この記事を書いた人
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税理士・佐野匡司
大阪の小さな事務所を運営する現役税理士。
官報合格(試験合格)+実務経験15年以上。
中小企業オーナーや資産形成を志す個人(特に共働き夫婦・パワーカップル)に向けて、
「リスクを抑えたお金の戦略」を発信中。

保険・投資・不動産などの販売とは無縁の独立系の立場から、
中立的で実務に根ざした情報をお届けします。

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