税理士報酬を支払うときは、報酬額だけでなく、源泉所得税や消費税を分けて処理する必要があります。
そのため、通帳に記載された支払額だけを見て入力すると、源泉所得税の預り金処理が抜けることがあります。
この記事では、税理士報酬を支払った場合の仕訳例、税込経理・税抜経理の違い、源泉所得税の納付方法を整理します。
なお、この記事では個人の税理士に報酬を支払うケースを前提にしています。

税理士報酬の仕訳は複合仕訳になる
相手科目が複数ある仕訳のことを複合仕訳と言います。簿記に慣れていない方にとっては、複合仕訳はやや難しい処理を要します。
税理士報酬の支払いは、「支払手数料」「預り金」など複数の相手科目があるため、単純な1対1の仕訳にはなりません。
経理実務上の複合仕訳は限られていますので、難しければ必要な複合仕訳だけ覚えておくようにすれば対応できるでしょう。
複合仕訳については基本的な考え方を以下の記事にまとめています。
税込処理と税抜処理の違いと仕訳例
複合仕訳にはいくつかありますが、「税理士報酬を支払った場合」の仕訳を紹介しておきます。
(例)税理士報酬22,000円(税込)、源泉徴収税額が2,042円、差引の支払額が19,958円の場合、口座振替で支払っている
(税込経理の場合)
支払手数料 22,000円 / 普通預金 19,958円
/ 預り金 2,042円
(税抜経理の場合)
支払手数料 20,000円 / 普通預金 19,958円
仮払消費税等 2,000円 / 預り金 2,042円
勘定科目は「支払手数料」が原則、例外あり
税理士などへの報酬は「支払手数料」で処理するのが一般的ですが、別の科目(たとえば「報酬料」とか「税理士報酬」とか)を設定している場合にはそちらの科目でもよいでしょう。。
勘定科目は、金額的な重要性が大きくない限りは汎用的な科目を使うのがセオリーであり、税理士報酬がそこまで金額的に重要性を持つことは稀でしょうから、管理面からも「支払手数料」が第一候補となるでしょう。
源泉所得税は「預り金」で処理する
専門家報酬にかかる源泉所得税は、いったん預かったうえで一定の期日までに支払うものですから「預り金」勘定で処理します。
請求書を見れば、源泉所得税は金額が明示されていますから、特に計算方法を覚える必要はありませんが、以下のようになります。
※請求書で報酬額と消費税額が明確に区分されている場合は、消費税を除いた報酬額をもとに源泉所得税を計算することができます。
| 例 | 計算 |
|---|---|
| 弁護士や税理士、社労士等への報酬 | 報酬額×10.21% ※同一人に支払う一回あたりの金額が100万円を超えると 100万円超過部分×20.42%+102,100円 |
| 司法書士・土地家屋調査士など | (報酬額-10,000円)×10.21% |
なお、ここで説明している源泉徴収は、個人の税理士に報酬を支払う場合を前提にしています。
支払先が税理士法人の場合は、通常、税理士報酬としての源泉徴収は不要です。
源泉徴収した「預り金」の納付期限と処理方法
「預り金」として源泉徴収した所得税は、翌月10日までに(納期の特例をとっている場合には7月10日or1月20日まで)納付しなければいけません。
人件費にかかる源泉所得税と同時に納付することになります。
「預り金」は、税務調査でも、よく確認する項目ですから処理漏れがないように注意が必要です。
よくあるミスと対策
・通帳の支払額ベースで入力してしまい、源泉所得税を考慮していない
・源泉所得税の納付書への記載忘れ、納付忘れ
いずれも、原始証憑(請求書など)を確認したうえで処理することが重要です。
まとめ
・複合仕訳であることを理解すること
・源泉所得税の処理と納付を忘れない
・複合仕訳は限られるので、パターンを決めて処理すると迷いにくい



