税金対策・年内にやっておいたほうが良いこと

今年も残り3か月を切りました。所得税は1月1日から12月31日までを単位として課されるので、対策を取るならば年内のうちにやっておいたほうが良いということになります。

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①ふるさと納税

ふるさと納税自体が、大きな節税効果があるわけではありません。ふるさと納税の仕組みは地方自治体に寄付をすると2,000円を超える部分のうち一定の金額が、所得税では寄附金控除として控除され、住民税では税額控除として控除されます。

 

わかりにくいので簡単にいえば、ふるさと納税とは所得税がチョット返ってきて、住民税は払った金額のうち一定額が翌年の住民税から減るというイメージです。

 

ふるさの納税の場合、寄付した先にによってはお礼品をくれるところがあります。その地域の特産品などを貰えることが多いのですが、どうせ税金を払うんだったら素敵なお礼がもらえるほうがうれしいですよね。メリットとしてはその程度ですが、ブランド牛や果物、米etcと結構いいものが貰えるので試してみるのも悪くないでしょう。年末ぎりぎりになるといいお礼品もないし、忘れてしまうことも多いので今のうちから考えておかれてはいかがでしょうか。

 

ちなみに、ふるさと納税では所得に応じて最適な寄付額が異なります。最適な寄付額を超えると、損をしていることになりますのでまずはどのくらいふるさと納税ができるのか調べるところから始めましょう。

 

②確定拠出年金

先日も記事にした、確定拠出年金です。確定拠出年金の掛金は所得控除の対象となるのですが、年ごとに計算します。

 

平成28年分の所得税から差し引ける掛金は、平成28年に支払ったものしか駄目です。年を跨いで、平成29年に支払うと平成29年の所得税の計算上差し引くことになります。

 

確定拠出年金に興味があって始めようと思っている方は、早めに始めたほうが良いでしょう。

(参考)話題の個人型確定拠出年金「iDeCo(イデコ)」の基本をおさらい 

③小規模企業共済

個人事業主の退職金制度である小規模企業共済です。

 

これも先程の確定拠出年金と同じく掛金が所得控除されます。

 

個人事業主の方ができる節税策としては最も簡単でポピュラーですから、まだ始めていない人はこれを気に検討してみてはいかがでしょう。②の確定拠出年金は前納が出来ないので月々で支払わなければなりませんが、小規模企業共済は前納が可能なので、これは年末ギリギリまでいけます。(金融機関が混むので早めにした方がいいですが)

(参考)個人事業主の退職金…小規模企業共済