生命保険は、「相続税対策になる」と紹介されることがあります。
実際、死亡保険金には相続税の非課税制度があり、相続時に現金を残しやすいという特徴もあります。 一方で、生命保険だけで相続対策や納税資金対策が充分であるとも言い切れません。
この記事では、死亡保険金に関する相続税の基本と注意点、資産形成との関係も含めて整理します。
- 死亡保険金と相続税の基本
- 相続税の非課税枠の考え方
- 死亡保険金が相続時に持つ特徴
- 納税資金対策として考える際の注意点
- 保険だけで相続対策を考えない方がよい理由
この記事で扱う範囲
この記事では、主に「被相続人が被保険者で、被相続人が保険料を負担していた保険金」を前提として整理します。
保険契約者・被保険者・受取人が異なる場合の所得税・贈与税との関係や、個別商品の比較については詳しく扱いません。

死亡保険金も相続税の対象になる
死亡保険金は、民法上の相続財産ではありませんが、相続税が課税されるケースがあります。
具体的には
- 被保険者:被相続人
- 保険料負担者:被相続人
のケースです。
たとえば、父が自分を被保険者として生命保険に加入し、自ら保険料を負担していた場合、父の死亡によって支払われる保険金は、相続税の対象となる可能性があります。
死亡保険金は相続税法上の取り決めで、課税されるものであるため預貯金などの財産とは少し性格や取扱いを異にします。
死亡保険金には非課税枠がある
「相続人」が受け取る死亡保険金には、一定額の非課税制度があります。(相続人以外が受け取る死亡保険金には、この非課税制度は使えません。)
一般的には、
「500万円 × 法定相続人の数」
が非課税限度額となります。
たとえば、法定相続人が配偶者と子2人であれば、1,500万円までの死亡保険金については、相続税の課税対象から除かれる可能性があります。
そのため、生命保険は相続税対策として紹介されることがあります。
ただし、1,500万円は相続人全員の非課税額「合計」であり、複数の相続人が死亡保険金を受け取っている場合には、非課税枠は各人の受取保険金額に応じて配分されます。
死亡保険金は「現金」で受け取りやすい
相続税は財産に課税するため、言い換えれば、納税資金の裏付けがないまま課税するため、納税にあたって現金不足に陥ることがあります。
不動産や自社株などは価値は大きいものの、換金がかなり困難なため、その典型といえます。 一方、死亡保険金は、比較的速やかに現金として受け取りやすい財産です。
そのため、生存している相続人の生活保障として利用しやすいことがメリットです。
よくある誤解|生命保険だけで相続対策が大きく変わるとは限らない
生命保険について、「非課税枠があるから、相続税対策として有利」という説明だけが強調されることがあります。
もちろん、非課税制度そのものは有効です。
しかし、相続財産全体から見れば、その効果が限定的な場合もあります。
また、相続対策として高齢になってから生命保険に加入しようとしても、
- 保険料負担
- 加入条件
- 健康状態
- 返戻率
などの問題があり、実際には大きな効果が出にくいケースもあります。
相続に関わる問題(納税資金など現金不足への対処)を保険金だけで解決できるケースは、限定的です。
保険だけでなく、相続財産全体を見る必要がある
生命保険金は民法上の相続財産ではなく、保険金受取人に帰属するため、一般的には分割対象となりません。(ただし、保険金の受取額が極端に偏っている場合には、家族間の不公平感や遺留分をめぐる問題につながることもあります。)
そのため、残された家族全体の納税資金対策や代償資金として考えても有効に機能しづらい面があります。
また、現役時代において保険料負担が重くなりすぎると、預貯金や投資など、他の資産形成に回せる資金が減ることもあります。
財産及び家族全体のバランスをよく見て、保険だけに偏らない財産の配分が重要です。
税理士視点で確認しておきたい点
保険金の課税は「被保険者」「保険料負担者」「保険契約者」「保険金受取人」が、それぞれ誰なのかによって異なります。
そのため、保険を棚卸して上記事項を整理しておくことがなりより重要です。
そのなかで、家族間の公平性、流動性のバランス、税額のインパクトなどを検証し、最適化を図っていくことが合理的です。
保険に入っているから安心、で思考停止しないことが何より大切です。
資産形成・相続との関係
生命保険金は相続が近くなってから慌てて加入しようとしても有利なものが見つかりづらいため、本質的には事前に備えておくものという認識です。
保険料の負担は、預貯金や投資に回せる資金とトレードオフの関係になるため、多過ぎず少な過ぎずの見極めが必要となります。
生命保険だけを切り離して考えるのではなく、家計全体・相続全体の中で役割を考えることが重要です。
まとめ
死亡保険金の中には相続税の課税対象となるものがあります。
一方で、相続人が取得すれば一定額が非課税となるなど優遇もあります。 現金化しやすいという特徴が、納税資金対策や保険金受取人の生活保障に役立つ面もあります。
とはいえ、生命保険だけで相続税対策や納税資金対策は充分とも言えません。 家計全体、相続財産全体のなかで生命保険金の役割を明確にしたうえで、最適なバランスをとるように設計し、適宜修正していくものです。

