相続が始まると、税金の話としては相続税がアタマに浮かびますが、亡くなった人に相続開始日までの所得があれば準確定申告をしなければなりません。
準確定申告
相続が始まると、税金的には相続税ばかりが気になるところですが、亡くなった人について、その死んだ年の1月1日から死んだ日までの所得に係る所得税の申告をしなければなりません。
この所得税の申告を「準確定申告」といいます。
準確定申告の期限は、相続の開始から4ヶ月以内となっていますのでそこまで慌てる必要もないのですが、のんびりしてもいられません。
また、亡くなった人がその前年分の確定申告書を提出しないで死亡した場合には当然のことながら、提出していない前年分の確定申告書も提出しなければなりません。
この場合の期限も相続の開始から4ヶ月以内です。
基本的には同じだが…
準確定申告も、例年行っている確定申告と作成方法は基本的には同じです。
ただ、社会保険料や生命保険料、医療費などは通年分ではなく死んだ時までに支払った部分に限定されてしまいます。
また、相続人が複数いる場合には相続人が連署して「付表」を一緒に提出します。「付表」には亡くなった人の氏名や住所、相続人の氏名や住所、相続分などを記載します。(相続人がそれぞれ個別に提出することも可能ですが、一般的には連署した付表となります)
準確定申告で支払った税金は…
準確定申告で支払った所得税は、相続税を計算するうえで財産の価格から控除することが出来ます。
相続税は正味財産課税となっていますので、プラスと財産とマイナスの財産がある時はその差額部分の正味財産に対して課税します。
従って、亡くなった人に債務があれば控除することが出来ます。(これを債務控除といいます。)
ですから、準確定申告で所得税を支払わなければなりませんが、相続税を計算するうえではキッチリ差引いてくれますので安心(?)です。