年金を受け取っている人が死んだら、年金受給権者死亡届を提出しなければなりません。
人が死んだらする手続きは結構多いです。
①死亡届の提出
②生命保険金の請求
③健康保険証の返還
④未支給年金の請求
⑤所得税の準確定申告
などがあります。
今回は④の未支給年金の請求について解説します。
年金を受け取っている人が死んだら…
年金を受け取っている人が死んだら、年金を受け取る権利が消滅するので「年金受給権者死亡届」を厚生年金なら死亡日から10日(国民年金は14日)以内に提出しなければなりません。
提出先は年金事務所や年金相談センターですので、問い合せてみましょう。
なお、日本年金機構に住民票コードが収録されている人は原則「年金受給権者死亡届」を省略出来ます。
未支給の年金があったら合わせて請求する
上記の「年金受給権者死亡届」の提出の際に、無くなられた方にまだ給付されていない(未支給)年金があれば「未支給年金請求書」を提出することで、請求出来ます。
未支給年金を受け取ることが出来るのは、死亡した人と一緒に生活していた遺族です。
未支給年金を請求する際に必要なもの
未支給年金を請求する際に必要な資料は次のようなものがあります。
・年金証書
・死んだ人と請求する人の身分関係を確認できる書類(戸籍謄本など)
・死んだ人と請求する人が生計を同じくしていた(一緒に暮らしていた)ことがわかる書類(住民票の写し(コピー不可)など)
・受け取りを希望する金融機関の通帳など
その他
年金をもらっていた人が死んだことによって、その遺族が遺族基礎年金や遺族厚生年金を貰える場合があります。
また、国民年金の方は寡婦年金や死亡一時金がもらえる場合もあります。最寄りの年金事務所や年金相談所で手続きが可能です。