相続税申告は、「簡単な申告」であれば自身で行うことも可能で、メリットは税理士報酬の節約でしょう。
「簡単な申告」とは財産が預貯金など評価が比較的容易、相続人や遺産の分け方が明確で、税務上の判断がほぼないようなものです。
ただ、「所得税の確定申告」と比べると、相続税申告を自分で行うメリットは、それほど多くないと当事務所では考えています。
一度限りの相続税申告のために制度を調べ、財産を評価し、申告書の作り方を覚えても、その知識や経験を再び使う機会は限られるからです。
また、相続税申告で難しいのは、申告書への入力や税額計算だけではなく、申告対象となる財産の網羅や評価資料の収集、特例適用の検討もあります。
この記事では、相続税申告を自分で行うことが考えられるケースと、税理士へ依頼した方がよいケースを整理します。
- 相続税申告を自分で行うことを検討できる条件
- 申告書を作る前の財産調査や税務上の判断が重要な理由
- 土地・非上場株式・生前贈与がある場合に難しくなる点
- 自分で作った申告書の確認だけを税理士に頼みにくい理由
- 税理士へ依頼する場合に確認しておきたいこと

相続税申告を自分で行う主なメリットは税理士報酬の節約
相続税申告を自分で行う最も分かりやすいメリットは、税理士報酬を抑えられることです。
遺産額が基礎控除を少し超える程度で、財産の内容も単純な場合には、相続税額に比べて税理士報酬を負担に感じることもあるでしょう。
自分で資料を集め、相続税の仕組みを調べ、「この申告で合っているのか」と考えながら進めることには、時間的・心理的な負担があります。
それでも、節約できる税理士報酬を自分の手間に対する対価と考えれば、許容できる方もいるでしょう。
ただし、そこで得た知識を翌年以降も使える所得税の確定申告とは異なり、相続税申告の経験を再び生かせる機会は限られます。結局は、税理士報酬と、自分で申告する時間的・心理的負担を比較して判断することになります。
自分での申告を検討できるのは単純な相続
次の条件をおおむね満たす場合は、自分で相続税申告を行うことも考えられます。
- 相続人が明確である
- 相続人間に争いがなく、遺産の分け方も決まっている
- 財産額が比較的小さい
- 財産が預貯金など評価しやすいものを中心としている
- 土地や取引相場のない株式がない
- 家族名義の預金や不明な出金がない
- 生前贈与や相続時精算課税の利用がない
- 適用を検討すべき特例がない、または判断が複雑でない
- 申告期限まで十分な時間がある
単に「相続人が一人」「相続税額が少ない」というだけでは、簡単な相続とは限りません。
相続人が一人でも土地の評価は必要ですし、財産額が基礎控除を超えており、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」を適用した結果として相続税額がゼロになる場合でも、これらの特例を受けるために相続税申告が必要です。
自分で申告できるのは、計算が簡単な相続というより、申告書を作成する際に「選択・判断すべきこと」が少ない相続です。
相続税申告には会計帳簿のような出発点がない
相続税申告が、所得税や法人税の申告と大きく異なる点は、会計帳簿を計算の出発点としていないことです。
所得税や法人税では、一定期間に発生した取引を「帳簿(会計データ)」へ記録し、その結果を基に所得や税額を計算します。
帳簿に漏れがないとは限りませんが、取引記録や会計帳簿が申告の出発点になります。
これに対して、相続税には、被相続人の財産をすべて記録した会計帳簿があるわけではありません。
預金通帳、証券会社や保険会社からの郵便物、固定資産税の課税明細書、契約書、過去の確定申告書などを確認し、必要に応じて家族からも事情を聞きながら財産を探します。
さらに、被相続人名義の財産だけでなく、次のようなものも確認しなければなりません。
- 家族名義で管理されていた預金や有価証券
- 死亡前に預金口座から引き出された現金
- 家族や会社に対する貸付金
- 生命保険金や死亡退職金
- 相続税の計算に影響する生前贈与
- 登記や名義と実際の所有関係が異なる財産
申告書に記載した財産の計算が合っていても、申告書に記載していない財産がないとは限りません。
相続税申告では、ある資料を申告書へ転記するだけでなく、複数の資料や事実関係から、財産価値のあるものを漏れなく把握する必要があります。
申告書作成ソフトは税務上の判断をしてくれない
相続税申告では、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などを適用するか、適用要件を満たしているかを検討します。特例によっては、財産の取得者や申告後の保有・居住・事業継続などが要件となるため、税額だけで判断することはできません。
また、一次相続だけを見れば税額が増える分け方であっても、二次相続まで含めると有利になる場合があります。
相続税の計算や申告書作成を支援するソフトは、税額計算や申告書への転記を効率化するものです。財産の漏れを見つけ、適用する規定の有利不利を比較し、申告方針を決めてくれるものではありません。
土地・非上場株式・生前贈与がある場合は難しくなる
相続財産に土地がある場合、路線価に面積を掛ければ必ず評価できるわけではありません。
土地の形状、接道状況、利用単位、賃貸関係、建築上の制限などによって評価が変わることがあります。
難しいのは、評価方法の計算だけではありません。目の前の土地にどの評価上の問題があるのか、追加で何を調べる必要があるのかに気づくことです。
取引相場のない株式についても、会社規模、株主構成、会社の資産・利益・配当などを確認し、相続税独自の方法で評価します。
生前贈与がある場合は、贈与税申告書の有無だけでなく、贈与が成立していたか、相続税の計算に加算されるか、相続時精算課税を利用していないかなども確認します。
土地、取引相場のない株式、生前贈与、名義財産などがある場合は、申告書を作り始める前の調査と判断が重要になるため、税理士への依頼を検討した方がよいでしょう。
自分で作った申告書を税理士に確認してもらえるか
「まず自分で申告書を作り、最後に税理士へ合っているか確認してもらえばよい」と考える方もいるかもしれません。
しかし、相続税申告では、この方法はあまり現実的ではありません。
提示された資料と申告書に記載された数字が一致しているかは確認できても、その資料以外に財産がないか、採用された評価方法が適切か、検討されていない規定がないかまでは判断できません。
申告内容を責任をもって確認するには、税理士側でも相続人、財産、預金履歴、過去の贈与、土地の状況、遺産分割、特例の適用可能性などを改めて確認する必要があります。
結果として、完成した申告書の答え合わせではなく、相続税申告を最初から検討するのに近い作業になります。責任範囲を区切ることが難しいため、作成済み申告書の部分的な確認に対応していない税理士もいます。
自分で申告する場合は、後から税理士に確認してもらうことを前提にせず、財産調査から申告まで自分で判断する必要があります。
自分で申告した場合は判断根拠も残しておく
税務調査などで確認を受けた場合、申告書の計算が合っていることだけでなく、申告時の判断を説明しなければならないことがあります。
例えば、次のような内容です。
- 家族名義の預金を誰の財産と判断したか
- 死亡前の出金が何に使われたか
- 申告対象から除外した財産とその理由
- 土地をどの利用単位で評価したか
- 特例の適用要件をどの資料で確認したか
自分で申告する場合も、計算結果だけでなく、確認した資料と判断過程を後から説明できるように残しておいた方がよいでしょう。
税理士を探して依頼することも簡単ではない
もちろん、税理士へ依頼しても、税理士がすべての財産を自動的に発見できるわけではありません。家族しか知らない財産や資金移動もあるため、相続人による資料提供や事情説明は必要です。税理士へ依頼する意味は、提供された情報を起点に、追加で何を確認し、どの規定を検討すべきかを体系的に洗い出すことにあります。
税理士事務所によって相続税申告の経験は異なります。また、事務所全体の実績と、実際に聞き取りや資料確認を行う担当者の経験が一致するとは限りません。依頼前に、誰が担当するのか、税理士本人がどの程度確認するのか、報酬にどこまでの業務が含まれるのかを確認した方がよいでしょう。
信頼できる税理士とのつながりがなければ、依頼先を探して比較すること自体が負担になります。この点は、税理士へ依頼する場合の現実的なデメリットです。
まとめ
相続税申告を自分で行うことはできます。
財産額が比較的小さく、預貯金などを中心として財産構成が明確であり、相続関係、生前贈与、遺産分割、特例の適用にも複雑な問題がなければ、自分で申告する判断にも合理性があります。
ただし、自分で申告する主なメリットは、税理士報酬を抑えられることです。
相続税申告は通常一度限りであり、申告書の作り方を覚えても、所得税の確定申告のように翌年以降へ知識や経験を生かせるとは限りません。
また、相続税申告では、計算や入力よりも、その前段階にある財産調査、財産評価、遺産分割、特例の検討が重要です。申告書作成ソフトを使っても、入力していない財産や気づいていない論点までは確認できません。
税理士への依頼にも、依頼先を探し、経験や担当体制を確認する手間があります。それでも、相続税申告を扱う信頼できる税理士へ依頼できる状況であれば、一度限りの申告を一から調べて行うより、最初から依頼する方が負担は少ないと当事務所では考えています。

