20締め25日払いの場合はあまり考えなくても問題ありませんが、末締め翌月5日払いの給料などの場合は「◯月分」は一体いつなのでしょうか?
結論からいうと、税務や会計の実務では、給料は「支払日」を基準に考えるのが基本です。
たとえば、3月分の勤務に対する給料であっても、4月10日に支払われるのであれば、税務・会計上は4月に支払った給料として扱います。
ただし、従業員や社内で説明するときは、「3月勤務分・4月支給分」のように、対象期間と支払月をセットで伝えると誤解が少なくなります。

締日と支払日
給料の計算を締切る日のことを締日といい、20日締めの場合だと、21日〜翌月の20日までを計算期間として給料を計算します。
給料計算では、勤怠、欠勤、遅刻・早退、有給休暇の取得状況などを集計したうえで、社会保険料や所得税などの控除額を計算し、振込の準備を行います。
そのため、締日と支払日の間には、ある程度の日数が必要になります。
ですから、20日に締めたとして20日に支払うことはでず、5日ほどの余裕を持って、20日締めで25日に支払うケースが多くなります。
締日と支払日が同じ月にあれば「これは◯月分の給料」は、問題になりませんが、締日と支払日が別の月になるような場合、「◯月分」はいつになるのでしょうか。
「何月分?」は支払日ベースで考えるのが基本
たとえば、3月の31日締め、4月の10日支払いの給料があったとします。この場合、給料の計算期間(働いた期間)は3/1〜31ですので、3月分の給料とも言えます。
一方、支給は4/10なので支払日をベースに考えれば4月分とも言えます。
どちらが正しくてどちらが間違えているというものでもないのですが、税理士など会計に携わる人間は支払日ベースで考えるのが一般的です。
所得税の取扱いでは、給与の収入すべき時期は、支給日が定められている場合にはその支給日とされています。そのため、年末調整や源泉所得税の実務では、支払日を基準に考えることになります。
ですから、この給料は「4月分」ということになります。
給料は税金と密接な関係で、その年最後の給料支払い時に「年末調整」が必要となります。
その年分の所得税を計算して、毎月の給料から天引きしてきた(源泉)所得税と清算し、不足があれば追加で徴収し、超過があればその金額を還付します。
そのときに年の最後に「支払う」給料を12月分と考えるので…支払日を基準に「◯月分」というわけです。
相手の理解を助ける伝え方:対象期間+◯月分
税理士の仕事をしていると、年末調整の際に先程の「◯月分」の給料の考え方で、行き違いを目の当たりにすることがあります。
3月の31日締め、4月の10日支払いの給料を我々(主にお金を扱うことを専門にしている人間)は「4月分」と考えるのですが、そうでない人たちの半数ぐらいは「3月分」と考えられます。
すると、源泉所得税の計算をしますので「1月から6月までの」給料を教えて下さいとかお願いをしたときに困ることがあるのです。ひと月ズレてしまう。
そういったことがないように、「1月から6月までに支払った」給料(12月〜5月分ともいえます)を教えて下さいと正確に言えば解決です。
まとめ
3月末締め、4月10日の給料を例にすると以下のとおり。
| 表現 | 意味 | 誤解の生じやすさ |
|---|---|---|
| 3月分の給料 | 3月に従事したという意味で使用されることがある | 人により解釈が分かれる |
| 4月支給の給料 | 4月に支払った給料 | 税務や会計ではこちらが明確 |
| 3月勤務分・4月支給分 | 対象期間と支払日を両方示す | 面倒だが誤解は少ない |


