相続税の税務調査対策は当初申告から|チェックシートと補足資料で判断根拠を示す

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相続税の税務調査というと、「家族名義の預金まで調べられる」「過去のお金の動きは税務署にすべて把握されている」といった説明が多く見られます。

間違いではありませんが、相続税の税務調査では、主に次の事項が確認されます。

  • 申告した財産の評価方法や特例の適用に問題がないか
  • 申告書に載っていない財産や生前贈与がないか
  • 債務、葬式費用、各種控除に根拠があるか

名義預金や、過去のお金の動きもこれらを確認する過程で検討するものです。

しかし、税務調査で確認される事項の多くは、本来、相続税申告を作成する段階で確認しておくべきものです。

当初申告の段階で必要な確認を行い、どのような事実と資料に基づいて財産を評価し、申告書を作成したのかが分かる状態にしておくことで、税務署が疑問に思う点をなるべく少なくすることが根本的な調査対策です。

この記事では、相続税申告で使用するチェックシートと補足資料の役割、当事務所が申告内容をどのように整理しているかを説明します。

税務調査で確認される事項は申告時に確認しておく

相続税の申告書には、被相続人の財産や債務だけでなく、税額計算のために必要な事項として、葬式費用、相続税の計算に影響する生前贈与、適用した特例などを記載します。

預貯金、不動産、有価証券など、申告書や財産評価明細書に載っている財産については、税務署も申告書からその存在と申告額を把握できます。

したがって、税務調査では、財産の有無だけでなく、評価方法、土地の利用状況や権利関係、特例の適用要件、申告書に載っていない財産の有無、債務や葬式費用の根拠などが確認されます。

これらは、いずれも税務調査が来てから初めて確認するものではありません。

相続税申告を作成する過程で、税理士と相続人が資料を確認し、申告上の取扱いを決めておくべき事項です。

国税庁公開の相続税申告のチェックシートも活用

国税庁は、「相続税の申告のためのチェックシート」を公開しています。

このチェックシートは、相続税申告で一般に誤りやすい事項をまとめたものです。

例えば、次のような確認項目があります。

  • 未登記、共有、先代名義の不動産がないか
  • 他の市区町村や国外に不動産がないか
  • 名義は異なるが、被相続人に帰属する預貯金や有価証券がないか
  • 事業用財産の計上漏れがないか
  • 生命保険契約を確認したか
  • 相続財産へ加算すべき生前贈与がないか
  • 債務や葬式費用の内容を確認したか
  • 適用する特例の要件を満たしているか

チェックシートの添付は法定義務ではありません。

ただし、国税庁は申告書の作成に際して各項目を検討し、申告書へ添付して提出するよう求めています。

当事務所独自の確認に加えて国税庁のチェックシートも利用し、確認漏れを防ぎます。

チェックシートを付けたから税務調査がなくなるわけではありませんが、申告書だけでは分からない確認事項を補い、税務署側に残る疑問点を減らす点で有効です。

事実と財産評価明細書の間を補足資料でつなぐ

相続税の申告書や財産評価明細書は、次のような流れで作成されています。

事実・一次資料
↓
財産評価明細書など
↓
相続税申告書

しかし、実際には

事実・一次資料の次には、さまざまな調査や検討事項を経たうえで、税務署へ提出する書類を作成しています。

この、調査内容や検討事項、あるいは一次資料を要約したものなどを添付資料として税務署へ提出することで、どのような事実を確認し、どのような判断を経て申告書を作成したのか

例えば、土地であれば、評価明細書に、路線価、地積、補正率、評価額などが記載されます。

一方、評価の前提となった土地の形状、接道状況、利用状況、建物の配置、賃貸借関係などは、評価明細書だけでは十分に伝わらないことがあります。

そこで、必要に応じて現地写真、住宅地図、公図、地積測量図、賃貸借契約書、当事務所で作成した土地の形状図などを整理し、評価明細書の前提となった事実を示します。

事実・一次資料から申告書までの流れを見える化し、税務署側に残る疑問点を減らすことが、透明性の高い申告につながり、税務調査対策になるものと考えます。

預金、保険、債務等も原始資料を確認

預貯金については、相続開始日の残高証明書だけでなく、必要に応じて預金の入出金履歴を確認します。

死亡前後にまとまった出金があれば、その使途を確認します。

葬式費用や医療費などに使用したのか、相続人が一時的に保管しているのか、死亡時点で現金として残っていたのかによって、申告上の処理が変わるためです。

死亡時点で残っていた現金は、手元現金として相続財産に計上します。

生命保険については、保険証券や保険会社から取得した資料により、契約者、被保険者、保険金受取人、保険料の負担者などを確認します。

債務や葬式費用は、請求書、領収書、借入金残高証明書などから内容を確認します。

葬儀に関する支払の一部は、領収書等がない場合もあり、時間が経過すると相続人の記憶が曖昧になることがあります。そのため、相続開始後の早い段階で支払内容や負担者を整理してもらうことが重要です。

家族名義の預貯金や有価証券があり、被相続人の財産である可能性がある場合は、資金の出所や管理状況を確認します。

ただし、すべての相続で名義財産が問題になるわけではありません。該当する事情がある場合に確認する一つの論点です。

不明な事実が完全になくなるとは限らない

被相続人の遺産を最も知っているのは故人ですから、税理士や相続人が手を尽くしても、確認できる範囲には限界があります。

確認の基礎となるのは、主に次のものです。

  • 相続人から聞き取った内容
  • 被相続人が残した資料
  • 相続人が保管している資料
  • 金融機関や保険会社などから取得できる資料
  • 不動産の現地確認や公的資料

滅多にないことですが、相続人も知らなかった事実、資料が残っていない取引、過去の現金の受渡しなどは、手を尽くしても把握できない場合があります。

そのため、申告時に必要な確認を行っていても、税務調査によって当初は把握できなかった事実が判明する可能性はあります。

それでも、申告時点で何を確認し、どの資料に基づいて判断したかを残しておけば、当時の申告内容を説明できます。

判断が分かれる場合の対応

資料を確認しても、事実関係や評価上の判断が一つに定まらないことがあります。

その場合は、

  • 確認できた事実
  • 不明なまま残っている事項
  • 考えられる税務上の処理
  • 税額への影響
  • 税務署から異なる判断を受ける可能性

を相続人へ説明します。

そのうえで、当事務所としての見解を示し、どの処理を採用するかを決めます。

法令上の取扱いが明確な事項について、相続人の希望だけで処理を選択できるわけではありません。

一方、事実認定や評価に幅がある事項については、判断根拠とリスクを説明し、採用した処理を記録します。

適正に申告しても税務調査が来ることはある

チェックシートや補足資料を添付し、必要な確認を行っても、税務調査を完全に防ぐことはできません。

税務署側が保有する情報との食い違いがある場合や、事実関係について追加の確認が必要と判断された場合には、税務調査の対象になることがあります。

税務調査の対象になったことだけで、申告内容に誤りがあると決まったわけでもありません。

反対に、税務調査が来なかったことが、税務署から申告内容の正しさを認められたことを意味するわけでもありません。

当事務所が目指すのは、単に税務調査が来ない申告書ではありません。

当初申告の段階で確認できる事項を確認し、申告内容の網羅性と判断根拠を示すことで、税務署が改めて確認する必要のある不明点をできるだけ減らします。

そのうえで税務調査が行われた場合は、申告時に整理した資料と判断記録に基づいて対応します。

まとめ

相続税の税務調査で確認される事項の多くは、本来、相続税申告を作成する段階で確認しておくべき事項です。

国税庁も、一般に誤りやすい事項をまとめた相続税申告のチェックシートを公開しています。

当事務所では、このチェックシートを申告書に添付するとともに、必要に応じて土地の現況写真、預金移動の整理、契約書、照会資料などを補足します。

重要なのは、事実から財産評価明細書、相続税申告書へ至った過程を、第三者が確認できる状態にしておくことです。

税務調査を完全に防ぐことはできません。また、手を尽くしても申告時には把握できない事実が残る場合もあります。

それでも、当初申告の段階で確認範囲と判断根拠を示し、説明できる申告書を作ることが、相続税申告における実質的な税務調査対策となります。

この記事を書いた人
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税理士・佐野匡司
大阪の小さな事務所を運営する現役税理士。
官報合格(試験合格)+実務経験15年以上。
中小企業オーナーや資産形成を志す個人(特に共働き夫婦・パワーカップル)に向けて、
「リスクを抑えたお金の戦略」を発信中。

保険・投資・不動産などの販売とは無縁の独立系の立場から、
中立的で実務に根ざした情報をお届けします。

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