相続税申告を税理士へ依頼する場合も、相続人の方に資料収集のご協力をいただく必要があります。
相談前にすべての書類をそろえる必要はありませんが、どのような資料が必要なのか把握しておくことで、見通しも立ちやすくなります。
この記事では、当事務所へ相続税申告を依頼する際に、用意していただく主な資料と、取得時の注意点をご紹介します。

相続税申告で用意する主な資料
以下は一般的な資料の一覧です。財産の内容やご家族の状況によって必要なものは異なるため、すべてを一律に集める必要はありません。
| 財産・事項 | 主な資料 |
| 相続人・遺言 | 被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍、住所関係資料、遺言書 |
| 本人確認 | マイナンバー確認書類、本人確認書類 |
| 預貯金 | 預金通帳、死亡日現在の残高証明書、定期預金等の既経過利息が分かる資料 |
| 不動産 | 固定資産評価証明書、課税明細書、手元にある売買契約書・賃貸借契約書・測量図など |
| 上場株式・投資信託 | 死亡日現在の残高証明書、取引残高報告書、配当金関係資料 |
| 生命保険 | 保険金支払通知書、保険証券、契約内容が分かる資料 |
| 死亡退職金 | 勤務先などから届いた支払通知書 |
| 借入金・未払金 | 死亡日現在の借入金残高証明書、請求書、税金の納付通知書など |
| 葬式費用 | 領収書、領収書のない支払内容のメモ |
| 生前贈与 | 贈与税申告書、贈与契約書、関係する通帳、相続時精算課税の届出書など |
| 過去の申告 | 手元にある所得税申告書・決算書、被相続人が財産を取得した際の相続税申告書など |
資料が見つからない場合や、取得方法が分からない場合は、その旨をお知らせください。取得を専門家に依頼できるものについても、個別にご案内します。
戸籍の収集が難しい場合は専門家への依頼も検討する
相続人を確定するため、亡くなった方の出生から死亡までの一連の戸籍を確認する必要があります。
現在の戸籍だけでは足りず、除籍謄本や改製原戸籍などが必要になることもあります。
本籍地の変更や家族関係によっては、複数の戸籍をたどる必要があります。兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合などは、確認する範囲も広くなり、ご家族だけで収集するには手間がかかります。
現在は戸籍の広域交付制度により、一定の戸籍を最寄りの市区町村窓口でまとめて請求できます。ただし、請求できる人や戸籍には制限があり、すべての相続で一式を取得できるわけではありません。
収集が難しい場合や、役所へ出向く時間を取りにくい場合は、費用をかけて司法書士などの専門家に依頼する方法もあります。不動産がある場合は、相続登記と併せて相談することもできます。
戸籍をすべてそろえるまで、税理士への相談を待つ必要はありません。まずは取得済みのものをご用意いただき、収集をどこまでご自身で行うかも含めてご相談ください。
預貯金の残高証明書は死亡日現在で請求する
預貯金については、原則として金融機関から死亡日現在の残高証明書を取得していただきます。普通預金などは、状況に応じて通帳の写しで確認する場合もあります。
定期預金などがある場合は、「既経過利息」が分かる資料も必要です。これは、死亡日現在で解約したと仮定した場合に受け取れる利息です。
請求書に「約定利率・解約利率」の選択欄がある場合は、解約利率を選んでください。金融機関には「相続税申告に使用する、死亡日現在の解約利率による既経過利息」と伝えるとよいでしょう。
また、財産や生前贈与などの確認のため、過去の通帳や取引履歴をお願いすることがあります。通帳は処分せず保管しておいてください。
不動産は固定資産評価証明書を用意する
不動産については、所在地の市区町村などで固定資産評価証明書を取得していただきます。必要な年度や請求方法は個別にご案内します。
固定資産税の課税明細書、売買契約書、賃貸借契約書、測量図などが手元にあれば、併せてご提出ください。
なお、固定資産評価証明書に記載された土地の評価額を、そのまま相続税申告に使うわけではありません。相続税の土地評価は、路線価や倍率などに基づいて別途行います。
所有していた不動産を把握できていない場合は、相談時にお知らせください。
保険は支払通知書だけでなく契約資料も確認する
生命保険金を受け取った場合は、保険会社の支払通知書をご用意ください。保険証券など、契約内容が分かる資料も確認します。
亡くなった方が保険料を負担していた契約は、死亡保険金が支払われていなくても相続税に関係する場合があります。家族を被保険者とする契約なども含め、手元にある保険資料をお知らせください。
債務・葬式費用は支払内容を残しておく
借入金のほか、亡くなった時点で未払いだった医療費や税金なども確認します。請求書、領収書、納付通知書などを保管してください。
葬式費用は、葬儀社の領収書に加え、お布施など領収書のない支払も確認します。支払日、支払先、内容、金額、負担した人をメモしておくと、後から整理しやすくなります。
ただし、葬儀に関連する支出がすべて控除できるわけではありません。香典返し、墓地・墓石の購入費、法事の費用などは取扱いが異なるため、資料から内容を確認します。
個別に追加資料をお願いする場合もある
亡くなった方が会社を経営していた場合や、同族会社の株式を所有していた場合には、法人の決算書や申告書などが必要になることがあります。
小規模宅地等の特例などを適用する場合も、ご家族や不動産の利用状況を確認し、必要な資料を別途ご案内します。
遺産分割協議書は、財産調査や評価を進め、分け方が決まってから作成する書類です。まだ作成していなくても相談できます。
資料が全部そろう前でも相談できる
相続税申告の資料は、ご家族だけで必要性を判断し、すべて集めてから相談する必要はありません。
まずは通帳、固定資産税の課税明細書、証券会社や保険会社から届いた書類など、手元にある資料をご用意ください。
財産の概況を確認したうえで、その相続に必要な資料をご案内します。分からないことや見つからない資料があっても、その状態で早めに相談していただく方が、申告準備を進めやすくなります。




