相続税申告が必要かどうかは、税額の有無だけでなく、利用する特例によっても変わります。
相続税が生じる場合は申告が必要ですが、税額がゼロになる場合であっても、「特例」の利用状況によっては申告しなければならないことがあるためです。
また、相続税の計算対象は、亡くなった方名義の預貯金や不動産だけではありません。生命保険金や一定の生前贈与なども確認する必要があります。
この記事では、相続税申告が必要になる場合と、申告の要否を判断する際の注意点を整理します。
- 税額がゼロでも相続税申告が必要になる場合
- 課税価格の合計額と基礎控除による判断の目安
- 不動産などを「相続税評価額」で確認する必要性
- 税務署から届く「お尋ね」と申告義務の関係
- 期限内に相続税申告を行うことの重要性

相続税申告が必要になる人は?
相続税申告が必要になるのは、大きく分けて次の二つの場合です。
- 納めるべき相続税額が生じる場合
- 相続税がゼロであっても、申告を要する規定を利用している場合
代表的なものが、「配偶者の税額軽減」と「小規模宅地等の特例」です。
これらの規定は、相続税額への影響が非常に大きいため、税額がゼロになることもあります。
ただし、これらの規定には、適用を受ける旨や計算明細を記載し、必要書類を添付して「申告する」などの手続要件があります。税額がゼロになる場合も、この手続を省略することはできず申告が必要となります。
つまり、申告してはじめて、その規定が利用できて、税金がゼロになるということです。
一方、特例を利用する前から課税価格の合計額が基礎控除以下であれば、通常、相続税申告は必要ありません。
なお、税額がゼロになる場合に、すべて申告が必要というわけでもありません。
「税額がゼロだから申告しない」と判断する前に、「何によって」ゼロになるのかを区別する必要があります。
まずは課税価格の合計額と基礎控除を比較する
相続税額が生じるかどうかを確認する最初の目安は、課税価格の合計額が基礎控除を超えるかどうかです。
つまり
課税価格の合計額>相続税の基礎控除
相続税の基礎控除は、次の式で計算します。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の計3人であれば、基礎控除は4,800万円ですから、課税価格の合計額が4,800万円を超えれば相続税額が生じる可能性があります。
ただし、「課税価格の合計額」は一般にイメージする「遺産」と範囲が異なるため注意が必要です。具体的には次のようなものを考慮して求めます。
- 相続や遺贈によって取得した預貯金、不動産、有価証券など
- 死亡保険金や死亡退職金など、相続税の対象となる「みなし相続財産」
- 相続税の計算に加算する必要のある生前贈与
- 非課税となる財産や、生命保険金などの非課税枠
- 控除できる債務や葬式費用
生命保険金は、民法上の遺産分割の対象にならない場合でも相続税法上の取扱いで、相続税の対象になることがあります。
また、生前贈与についても、一定期間内の贈与や相続時精算課税による贈与など、相続税の計算に影響するものがあります。
なお、課税価格の合計額が基礎控除を超えたからといって、その差額にそのまま税率を掛けて相続税額を計算するわけではないことも注意が必要です。
まずは、相続税の計算対象を整理し、「基礎控除を超える可能性があるか」を確認することが大切です。
財産は「相続税評価額」ベースで計算する
基礎控除と比較する財産の金額は、原則として「相続税の評価方法」に基づいて計算します。
特に注意したいのが、不動産です。
土地の相続税評価額は、固定資産税の課税明細書や評価証明書に記載された固定資産税評価額と同じとは限りません。
財産評価基本通達という相続税評価のためのルールに従って計算をすることとなりますが、ルールがわかるだけでは計算はできず、その土地に関する資料や情報を収集することも必要です。
つまり、「固定資産税の書類に載っている金額を合計すれば、相続税申告の要否が分かる」とは限りません。
土地については、相続税の路線価等は地価公示価格等の8割程度、固定資産税の宅地評価は7割程度を目安としています。
この関係から固定資産税評価額を換算する概算方法も紹介されていますが、土地は個別性が強く、相続財産にそのまま当てはまるとは限りません。換算額だけで申告不要と判断するのは避けたいところです。
また、亡くなった方が同族会社などの株式を所有していた場合は、「取引相場のない株式」の評価も必要です。出資した金額や会社の純資産額を、そのまま相続税評価額にするわけではありません。
預貯金が中心の相続と、不動産や同族会社の株式がある相続では、概算の難しさが異なります。
評価方法が分からない場合や、概算額が基礎控除に近い場合は、自己判断で申告不要とせず、税理士へ相談することをお勧めします。
税務署も相続の発生や財産に関する情報を把握している
税務署は、相続が発生したことを、相続税申告書が提出されて初めて知るわけではありません。
過去の所得税の申告情報などから、この人が亡くなると相続税申告が必要だろうと大まかな把握はしています。
そして、自治体から死亡に関する通知を受けて、相続税の申告がされるだろう時期も想定しています。
こうした情報をもとに、相続税申告が必要と見込まれる方へ、「相続税についてのお尋ね」などが送られてくることがあります。
ただし、税務署がすべての財産や家族間の事情を把握しているわけではありません。
お尋ねが届いたから必ず申告が必要になるわけでもなく、届かなかったから申告不要になるわけでもありません。申告義務は、財産の内容や評価額、適用する規定に基づいて判断します。
お尋ねが届いた場合は、財産の内容を確認したうえで回答し、申告が必要であれば申告手続を進めます。(すでに手続を進めている場合が多いでしょうが)
申告の要否が分からない場合は、お尋ねの内容も含めて税理士へ相談してください。
申告が必要な場合は期限内の申告が重要
相続税の申告・納税期限は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から起算して10か月以内です。(一般的には相続開始から10ヶ月後)
相続税申告では、その間に財産調査、評価、遺産分割の検討、申告書の作成、納税資金の準備を進めます。
申告期限までに申告することを「期限内申告」といいますが、期限をすぎると無申告加算税や延滞税などが生じたり、一部の規定は(期限を過ぎると)利用できない可能性があります。
申告が必要なのに提出しない場合は、税務署が税額などを「決定」することがあります。申告などの手続を適用要件とする特例は、税務署が自動的に適用してくれるものではありません。税務署による決定に任せず、自ら必要な申告を行い特例を利用することが重要です。
期限のある手続きは、その期限から逆算して、期限を必ず守るようにすることが、結果的に負担を減らすことに繋がります。
まとめ
相続税申告が必要かどうかは、課税価格の合計額と基礎控除の比較を出発点に、各人の税額と、利用する特例の申告要件を確認して判断します。
特に、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例によって税額がゼロになる場合は、申告が必要になることに注意してください。
また、相続税の計算対象には、生命保険金や一定の生前贈与なども含まれます。不動産についても、固定資産税の書類に記載された金額だけで判断できるとは限りません。
財産の内容や評価額が分からない場合は、手元の資料をもとに税理士へ相談し、申告の要否を確認してください。申告が必要と分かってから、期限までに十分な準備時間を確保するためにも、早めの確認が重要です。


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